「使いやすい部屋」を見つけるポイント。
「使いやすい部屋」を見つけるには具体的なポイントがある。まず、間取り図を見ながら以下の3つのゾーンに分ける。
・収納するところ。
・使う(作業する.利用する)ところ。
・通路となるところ。
◆収納するところ。
壁に面するゾーン(壁面、腰窓の下)、床下、天井裏。
◆使う(作業する、利用する)ところ。
LDKのような多用途の部屋なら、くつろぐゾーン(L)、食事をするゾーン(D)、キッチン作業をするゾーン(K)。ひとつの部屋なら、寝るゾーン(ベッド)、勉強するゾーン、着替えのゾーン、化粧するゾーン、などと区別する。
◆通路となるところ。
戸内や室内で、Aという作業をするゾーンからBという作業をするゾーンへ行き来するスペースとなる。これらのゾーンやスペースを明確に分けることにて、その部屋自体の形や、部屋と部屋との位置関係、ドアの位置などが決められる。
その際、自分だけでなく家族一人ひとりの使い勝手を考えてチェックすることが大切。くつろぎや接客スペースであるリビングと、食事スペースのダイニングという目的が違うふたつのゾーンが混在する暖昧なゾーンがある。狭いLDやLDKの間取りの場合、食事時間はダイニングの目的が主になる。そして接客や食後のくつろぎの時間はリビングの性格が強くなる。
接客の際にキッチンの片づけ物が気になる場合には、家具のレイアウトで目隠しをしたり、衝立を置く、などの工夫ができる間取りがよい。キッチンは隠すと孤立しやすく、キッチンから小さい子どもに日が届かない恐れがあるので、目隠しや衝立は来客時だけの可動式にするのが望ましい。広いLDの場合、ダイニングテーブルとリビングテーブルを別々に置いたひとつのゾーンと考えて、どちらも食事を取るスペースとすることもできる。それぞれの生活に合わせて効率重視での間取りにするのがよい。
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契約書の基本内容をしっかり確認するのが大切。
マンションを購入する際には、販売会社が用意する不動産売買契約書(土地付区分所有建物売買契約書)に署名捺印することで完了する。捺印する前に、販売会社に有利な契約内容になっていないか?を落ち着いて確認することが大切。契約は双方が納得した上で結ぶもの、しかし売買に関する契約書は、売り主であるメーカーが作成する場合が多い、そのために売り主に有利な契約になっていないか、という確認は大切。
売り主主体の契約書に買い主に不利な条件があったとしても、購入した時点では見落としがちで、トラブルが発生してはじめてその問題に気づくことが多い。もし署名捺印してから気づいたことがあった場合、今度は契約変更の手続きをしなければならず、面倒である。契約が決まったら、事前に契約書のフォーマットをコピーをもらって、何度も繰り返し読んで、問題点を見つけだす執着さが大切。
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